お墓の名義変更(継承)を誰にする?費用・手続きについて


お墓の祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)=「お墓を管理していた方」が亡くなった場合、お墓の名義変更(継承)手続きが必要となります。人生で何度も経験することではないので、よくご存じない方も多いのではないでしょうか。ここでは、お墓の名義変更(継承)に関わる費用や手続きについて説明していきます。

お墓の継承を誰にするか?

一般的には配偶者や子供というように前祭祀主宰者の指名か、習慣によって決められています。お墓の名義人になるということは、お墓の維持費用(霊園の管理費等)義務も負うことになりますし、将来管理できる人がいなくなり墓じまいをするということになれば墓じまいの費用・手続きを負担しなければならない立場となります。

したがって、親族間でよく話し合って決めるのが良いでしょう。

話し合いによって祭祀主宰者が決まらない場合は、親族の申し立てにより家庭裁判所が定めることもあります。

お墓の名義変更(継承)に関わる費用とは?

霊園によっても異なりますが、お墓の名義変更手数料は3,000円~10,000円程です。

寺院墓地の場合は、お寺の檀家としての立場も継承することになるので、お布施等が必要になる場合があります。

ちなみに、お墓を継承した場合、相続税や固定資産税、取得税等はかかりません。

お墓の名義変更(継承)の手続き

① 墓地管理者に名義が変わったこと(継承すること)を伝え、必要書類を提出する。


【必要書類一例】※霊園により異なる場合があります。

・名義変更届(書式は霊園により異なる)

・新しい祭祀主宰者の戸籍謄本や住民票

・新しい祭祀主宰者の印鑑登録証明書

・墓地使用許可証  など

② 新しい祭祀主宰者は墓地管理者に対して管理料等を支払う。


年間管理料等の費用や支払方法を確認しておきましょう。ります。大きいサイズの骨壺を用意しておけば、そのまま納められ易くなるでしょう。

霊園によっては名義変更(継承)に条件がある場合があります。例えば、お墓の継承は三親等以内の親族に限る。などです。事前に確認し、不明点があれば、霊園・墓地管理者に確認してみましょう。

最近では継承者不在でお墓の将来を心配される声も多く聞かれ、時代に合わせて継承を前提とせず、霊園やお寺が管理・供養を行う永代供養墓も全国的に増えています。お墓について不安がある方は選択肢のひとつとして考えてみてはいかがでしょうか。

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