新しい供養のかたち、散骨という考え方

思い入れのある場所で・・希望すればどこでも散骨できる?

散骨とは、遺骨を細かい粉状にし、山や空、海にそのまま撒くという方法です。(遺骨そのままのかたちで撒くと墓埋法や遺棄罪により罰せられるため、必ず粉末状にする必要があります)俳優の石原裕次郎さんなど散骨をした有名人も多く、故人の思い入れがある場所に還れることから、関心が高まっています。日本の法律で散骨は「節度をもって行われる限り違法性はない」としていますが、故人が希望する場所はどこでも散骨できるわけではありません。散骨を行う場所により、土地所有者の許可が必要となります。国内・海外でも散骨を禁止している場所があるため、事前に確認が必要です。

散骨のメリット・デメリット

メリットデメリット
・お墓には入らない供養方法の為、お墓を管理していくという心配がない。

・墓石を購入したりする必要がない為、費用が安く抑えられる
・遺骨を後々取り出すことができない。

・散骨する場所によっては、周辺住民や地権者等とトラブルになることもある。

 

散骨の費用は?

遺族だけで遺骨を砕いて粉末にし、山や海へ撒くのであれば、特に費用はかかりません。ただ、遺骨を砕くという行為は遺族にとって、心情的に難しいという声も聞かれます。ここでは、粉骨にする料金から散骨を取り扱う業者へ依頼する料金までをご紹介します。

・粉骨のみ(散骨は遺族だけで行う)場合・・・2万円~5万円

・粉骨+散骨代行を依頼する場合・・・散骨する場所にもよりますが3万円~10万円程度

・粉骨+遺族も立ち合いで業者に散骨の手伝いを依頼する場合・・・10万円~40万円程度

散骨する際、花も添える場合は花代、散骨場所への交通費等も必要になります。

 

散骨してほしい・・家族にお願いする際に注意すること

散骨は、「自分が死んだら散骨してほしい」と自身の希望により行われるケースがほとんどです。遺族には、遺言書などの文書で(遺言書についてはこちら)

・遺骨の一部を散骨するのか、遺骨のすべてを散骨するのか

・どのような方法で、どのような場所で散骨したいのか

など、具体的に伝えておきましょう。

 

散骨を行うことが本人の希望であるとはいっても、散骨を行うことに対して「家族が手を合わせる場所がない」など遺族の間でも賛否が分かれることもあります。家族と事前に話し合っておくことをおすすめいたします。